● 高齢法の改正
(平成25年4月1日施行)
60歳以上の定年退職者が希望した時には、全員
65歳まで雇用しなければなりません。
定年退職後に嘱託社員として月18万円で5年間
65歳まで働いた時の人件費
賃 金 |
1,080万円 |
保険料 |
約 167万円 |
合 計 |
1,247万円 |
今後は恒常的に負担していかなければならない
経費になります。
この問題の解決策は?
⇒65歳までの生涯賃金を考え、賃金水準を見
直す
従来 ⇒ 今後
|
|
● パートの社会保険適用拡大
(平成28年4月1日施行予定)
パートタイマーが次の要件に該当した時には、
社会保険に加入しなければなりません。
・週20時間以上の労働
・1年以上の雇用見込み
・年収94万円以上(月額約78,000円)
例)時給850円で1日7時間、週4日働くパート
タイマーの場合、年収約124万円
現 在 |
⇒ |
法改正後 |
加入なし |
年 約34万円
を労使折半 |
この問題の解決策は?
⇒ワークシェアリングや在宅勤務、請負等
雇用形態をフレキシブルに見直す
|
|
● 費 用
・人数、内容について事前に打ち合わせをし、
見積もりします。
・目 安(50人規模の会社)
100万円
● お申し込み
・申込票を
FAX:086−805−4557
して下さい。
・お申し込み後に弊社より
打ち合わせのお電話を
します。
|